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大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)3099号 判決 1987年3月26日

主文

一、被告は原告に対し、金一五〇六万三四四三円及びこれに対する昭和五二年一二月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

三、この判決は仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

主文同旨

二、請求の趣旨に対する答弁

1. 原告の請求を棄却する。

2. 訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 延原観太郎(以下「観太郎」という。)は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有していたが、昭和四七年七月一七日死亡し、相続人である二男の被告、二女の延原鈴子(以下「鈴子」という。)、三女の延原千恵子(以下「千恵子」という。)及び三男の延原久雄(以下「久雄」という。)の四名(以下「本件共同相続人」という。)が本件土地を相続し、昭和四八年三月二三日、本件土地について、相続を原因として、本件共同相続人の持分をそれぞれ四分の一とする所有権移転登記(以下「本件共同相続登記」という。)が経由された。

2. 本件土地について、本件共同相続人の相続税申告及び延納許可申請に基づく、相続税等の延納担保手続として、昭和四八年四月二〇日、本件共同相続人を債務者、大蔵省を債権者、相続税債権を被担保債権とする抵当権設定登記が経由され、同じく相続税修正申告及び延納許可申請に基づく延納担保手続として同年九月二一日、本件共同相続人を債務者、大蔵省を債権者、相続税債権を被担保債権とする抵当権設定登記が経由された。

3. 原告(代表取締役は久雄)は、昭和五〇年一二月二二日、鈴子との間に同人の本件土地を含む七筆の宅地と三棟の建物の各持分四分の一について代金三億八三〇七万五〇〇〇円で売買契約(以下「本件持分売買契約」という。)を締結し、昭和五一年二月四日その旨持分移転登記を経由した。

4. 本件土地は、昭和五二年一二月一四日公売され原告は本件土地に対する右持分権を喪失し、公売代金一億九三八一万二〇〇〇円は、次のとおり配当された。

(一)  滞納処分費 金三万九五〇〇円

(二)  被告自身の滞納相続税充当額 金四八四四万三一二五円

(三)  連帯納付義務等による被告の滞納相続税額充当額

(1) 久雄分  金二〇二四万四〇〇五円

(2) 千恵子分 金二〇二四万四〇〇五円

(3) 原告分  金一五〇五万三五六八円

(四)  原告に対する配当額残余金 金三三三八万九五五七円

5. よって、原告は被告に対し、委託による物上保証人の求償権に基づき、右滞納処分費の四分の一金九八七五円及び右連帯納付義務等による被告の滞納相続税額充当額のうち原告分金一五〇五万三五六八円の合計金一五〇六万三四四三円及びこれに対する免責を得た日の翌日である昭和五二年一二月二二日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による利息の支払を求める。<以下略>

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